2025/06/30
この基準は、「いかに患者さんの安全に留意しているか。また、院内環境に留意しているか。 今後の歯科医療のあるべき姿にどれだけ理解を持って診療にあたっているのか」を基準にしています。
内容は、厚生労働省が新たに定めたむし歯や歯周病の重症化予防のための制度で、
『口腔機能管理強化型歯科診療所』として認可されことで保険診療で次の様なことが可能となりました。
①軽度のむし歯には、フッ化物の塗布など予防処置が出来るようになりました。
②今まで3ヶ月に1度しか出来なかった保険診療での歯周病のメンテナンスが、毎月、受けて頂けるようになりました。
③口腔機能が低下した方への検査・訓練
④小児の口腔機能発達不全に対する検査・訓練